みなし相続財産について
被相続人が亡くなることにより生じる財産として、「みなし相続財産」というものがあります。
このみなし相続財産は税法上では課税対象とみなされますが、受取人固有の財産となることから遺産分割の対象にはなりません。
みなし相続財産に該当する品目については、以下で説明いたします。
みなし相続財産に該当するもの
生命保険金
被相続人が亡くなることにより受け取れる生命保険金は、みなし相続財産に該当します。
課せられる税金は保険料の負担者と保険金の受取人が誰であるかによって異なりますので、必ず契約内容を確認しましょう。
- 被相続人が保険料の負担者、配偶者および子が保険金の受取人⇒【相続税】
- 配偶者が保険料の負担者、子が保険金の受取人⇒【贈与税】
- 配偶者が保険料の負担者および保険金の受取人⇒【所得税】
保険料の負担者および保険金の受取人が被相続人の場合、保険金の扱いは被相続人の相続財産となります。
死亡退職金
死亡退職金はその言葉通り、被相続人が亡くなることにより勤務先から遺族に対して支払われるお金ですので、みなし相続財産に該当します。
弔慰金
死亡退職金と同じように、被相続人が亡くなった際に勤務先から遺族に対して渡される弔慰金もみなし相続財産として扱われます。
ただ、弔慰金がみなし相続財産として扱われているのは、相続人に多額の金銭を支払う口実として利用されることを防止するためでもあります。
なお、みなし相続財産は被相続人が生前に所有していた財産とは扱いが異なるため、通常の相続においてすでに相続放棄をした方でも受け取ることが可能です。