遠方の戸籍の取得について
相続手続きを進めるのに欠かせない書類のひとつが、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)です。
戸籍謄本には被相続人の氏名や生年月日、婚姻、離婚、死亡日、父母の氏名・続柄等の身分事項が記載されているため、取得することにより被相続人の相続人となる者を確定できます。
なお戸籍には2つの種類があり、それぞれの違いについては以下の通りです。
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
戸籍に入っている全員分の身分事項が記載された写し - 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)
戸籍に入っている1名もしくは複数名の身分事項のみが記載された写し
戸籍謄本、戸籍抄本ともに記載されている身分事項に相違はありませんが、相続手続きで必要になるのは戸籍にはいっている全員分の身分事項が記載された「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」です。間違えずに取得するよう心がけましょう。
被相続人の戸籍は過去に戸籍を置いていたすべての自治体からそれぞれ取得する必要があり、転籍回数が多かったり転籍先が遠方だったりする場合にはかなりの時間と労力を費やすことになります。
また、直接足を運ぶことが困難な際は郵送での取得も可能ですが、その場合も郵送で依頼するための書類を用意する手間や取得までの日数がかかります。
郵送を希望するのであれば郵送での取得方法について自治体のホームページで確認し、早いうちから行動することが重要です。
なお、コンビニエンスストアにあるマルチコピー機を利用して戸籍を取得することも可能です(マイナンバーカード・住民基本台帳カード必須)。