戸籍とは
ご親族のどなたかが亡くなり相続が発生した場合、さまざまな手続きを行ううえで必要になる書類のひとつが「戸籍」です。
戸籍とひと口にいいましてもいくつか種類があるため、どの戸籍を取得すればいいのか、いまいち良くわからないという方もなかにはいらっしゃるかと思います。
ここでは相続において必要となる戸籍の種類とその重要性についてご説明いたします。
戸籍の種類について
戸籍とは、日本国民の出生から亡くなるまでの身分事項(出生日・親族関係・婚姻・死亡日等)を記載した公文書のことで、原則として一組の夫婦およびその夫婦と同じ氏の子ごとに編製されています。
戸籍には以下のような種類があり、いずれも相続手続きで必要になるので覚えておきましょう。
- 【現在戸籍】現在使用している戸籍のこと
- 【除籍謄本・抄本】婚姻や死亡などによって全員が抜けた状態の戸籍のこと
- 【改製原戸籍】法改正によって改製される前の戸籍のこと
なお、戸籍に入っている全員分の身分事項が記載された写しを「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」、一人もしくは複数名の身分事項のみが記載された写しを「戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)」といいます。
相続における戸籍の重要性について
戸籍は相続の発生とともに行うことになる相続人調査において必要な書類であり、相続人を確定するためには被相続人の出生から亡くなるまでの連続した全戸籍謄本を取得しなければなりません。
戸籍の漏れはそのまま相続人の漏れにつながりますので、収集する際は注意が必要です。