財産目録の作成
相続が発生した場合、早い段階で相続人および相続財産の調査を行います。この調査によって被相続人が所有していた財産の全貌が判明した際に作成することになるのが、「財産目録」です。
財産目録とは相続財産の内容と概算評価額を一覧にまとめた書類であり、この目録を見るだけで被相続人が所有していた全財産について把握できるようになります。
財産目録は必ずしも作成しなければならないものではありませんが、作成しておくことで得られるメリットは以下の通りです。
相続する方法の決定に役立つ
相続人は被相続人が亡くなった日から3か月以内に相続する方法を決定する必要があります。
しかしながら相続財産について把握できていない状況ではどの方法を選択すればいいのか、判断に困ってしまうことでしょう。
このような場合も財産目録を作成しておけば被相続人に多額の借金があるかどうかもひと目でわかりますし、申述の期限となる3か月以内に相続放棄を選択することも可能です。
相続手続きがスムーズに進められる
不動産や自動車、有価証券等の財産を取得した場合、名義を被相続人から相続人に変更するには相続人全員で遺産分割協議を行い、署名・押印(実印)した「遺産分割協議書」が必要になります。
財産目録は遺産分割協議において相続人の遺産配分を決定する際の参考にするものですので、財産目録があれば遺産分割協議はもちろんのこと、名義変更手続きもスムーズに進めることができます。
相続税申告の有無を判断できる
財産価額の合計等より債務等を差し引いた課税価格が相続税の基礎控除額を上回っている場合、相続税申告・納付が必要です。
この判断についても財産目録をもとに財産総額を概算することで、早い段階から必要かどうか把握できるようになります。