相続人が行方不明 -不在者財産管理人-
遺言書が残されていない相続では、被相続人が所有していた財産の分割方法について話し合う「遺産分割協議」を行うことになりますが、この協議には相続人全員の参加が不可欠です。
しかしながら相続人のなかに行方が知れず音信不通になっている方がいる場合には、相続人全員の参加が必須といわれても困難な状況だといえるでしょう。
このような場合に有効な手段となるのが、行方不明になっている相続人の代理を務める「不在者財産管理人」の選任です。
家庭裁判所が選任する「不在者財産管理人」
不在者財産管理人とは、行方不明になっている相続人の代理として財産の管理や保護を行う存在であり、家庭裁判所に申立てをすることで選任してもらえます。
選任された不在者財産管理人は、家庭裁判所で「権限外行為許可」の手続きをすることにより、行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加したり、その方の財産処分等を行ったりできるようになります。
なお、不在者財産管理人を選任してもらう際の申立ては、行方不明になっている相続人のこれまでの住所地または居所地を管轄する家庭裁判所で行います。
申立人になれるのは不在者の配偶者や他の相続人、債権者などの利害関係人と検察官のみで、以下の書類を用意する必要があります。
- 申立書
- 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)および戸籍附票
- 財産管理人候補者の住民票または戸籍附票
- 不在の事実を証明する資料
- 不在者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書、預貯金および有価証券の残高がわかる残高証明書もしくは通帳の写し等の書類)
※申立人が利害関係人の場合は利害関係を証明する資料(戸籍謄本、賃貸借契約書写し、金銭消費貸借契約書写し等)が必要
不在者財産管理人に相応しい方を選任するために、家庭裁判所は相続における利害関係や行方不明になっている相続人との関係性など、さまざまな要素を考慮したうえで決定します。
また、重要な役割を担うだけでなく法的な知識が必要であることから、第三者である法律の専門家が選任されるケースも少なくありません。