読み込み中…

相続人が行方不明 -不在者財産管理人-

遺言書が残されていない相続では、被相続人が所有していた財産の分割方法について話し合う「遺産分割協議」を行うことになりますが、この協議には相続人全員の参加が不可欠です。
しかしながら相続人のなかに行方が知れず音信不通になっている方がいる場合には、相続人全員の参加が必須といわれても困難な状況だといえるでしょう。

このような場合に有効な手段となるのが、行方不明になっている相続人の代理を務める「不在者財産管理人」の選任です。

家庭裁判所が選任する「不在者財産管理人」

不在者財産管理人とは、行方不明になっている相続人の代理として財産の管理や保護を行う存在であり、家庭裁判所に申立てをすることで選任してもらえます。
選任された不在者財産管理人は、家庭裁判所で「権限外行為許可」の手続きをすることにより、行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加したり、その方の財産処分等を行ったりできるようになります。

なお、不在者財産管理人を選任してもらう際の申立ては、行方不明になっている相続人のこれまでの住所地または居所地を管轄する家庭裁判所で行います。
申立人になれるのは不在者の配偶者や他の相続人、債権者などの利害関係人と検察官のみで、以下の書類を用意する必要があります。

  • 申立書
  • 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)および戸籍附票
  • 財産管理人候補者の住民票または戸籍附票
  • 不在の事実を証明する資料
  • 不在者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書、預貯金および有価証券の残高がわかる残高証明書もしくは通帳の写し等の書類)

※申立人が利害関係人の場合は利害関係を証明する資料(戸籍謄本、賃貸借契約書写し、金銭消費貸借契約書写し等)が必要

不在者財産管理人に相応しい方を選任するために、家庭裁判所は相続における利害関係や行方不明になっている相続人との関係性など、さまざまな要素を考慮したうえで決定します。
また、重要な役割を担うだけでなく法的な知識が必要であることから、第三者である法律の専門家が選任されるケースも少なくありません

家庭裁判所での相続に関連する手続きの関連ページ

相続手続きについて知る

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識

熊本相続遺言相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはお気軽にお問い合わせください

まずは当事務所までお電話またはメールでお問い合わせいただき、お客様のご予定をお聞かせください。ご都合の良い日時をお伺いしたうえで熊本相続遺言相談プラザの専門家とスケジュール調整を行い、ご来所またはご訪問日のご予約を確定いたします。

2

当事務所のスタッフが笑顔でご対応いたします

当プラザでは少しでもリラックスしてご相談いただけるよう、スタッフ一同、笑顔で対応させていただきます。どうぞ安心してご来所ください。

3

現在のお悩み・お困り事についてお聞かせください

無料相談では90分~120分ほどのお時間を設けておりますので、お客様が抱えていらっしゃる現在のお悩み・お困り事をじっくりとお聞かせください。
皆様の不安を解消できるよう、サポート内容や費用についても懇切丁寧にご案内させていただいております。

熊本相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由

相続は人生においてそう何度も経験することではありませんので、ほとんどの方が初心者だと思われます。そうした皆様がお気軽にお悩みやお困り事をご相談できるよう、熊本相続遺言相談プラザでは初回のご相談につきましては完全無料でお受けしております
90分~120分ほどのご対応時間のなかで現在のお悩みやお困り事についてお話しいただき、相続の専門家がその内容にもとづいて必要なお手続きの内容をご案内いたします。

熊本の皆様の頼れる専門家として最後まで親身になってお手伝いさせていただきますので、安心して私ども熊本相続遺言相談プラザにお任せください。

熊本を中心に
相続手続き、遺言書作成等を
親身にお手伝い

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 熊本を中心に、遺産相続の無料相談! 096-288-0003 メールでの
お問い合わせ