特別受益について
被相続人から生前贈与や遺贈等を受けたことにより利益を得たことを「特別受益」といい、この利益を得ていた相続人は「特別受益者」となります。
相続の際に特別受益者となる方が共同相続人にいる場合、法定相続分で遺産分割を行うと公平ではなくなってしまいます。
このような事態を阻止するために定められたのが民法903条であり、相続人間で公平な遺産分割を実現するには特別受益を考慮して行わなければなりません。
なお、特別受益には生計の資本としての贈与や遺贈、学費・生活費の援助、土地や建物の無償使用等の行為が該当します。
“被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。”
(民法903条1項より引用)
特別受益を考慮した遺産分割協議
特別受益者となる方が相続人にいる場合、民法903条で定められているように、特別受益を考慮した遺産分割協議を行うことができます。その際には特別受益の持ち戻しを行い、持ち戻し分を含めた遺産総額を分割することで相続人間の公平さを図ることが可能です。
しかしながら遺産分割協議の場で特別受益を考慮した結果、相続トラブルに発展したというケースもまれにあるので注意しましょう。
その他の相続人の権利については下記をご参照ください。