遺言書の作成
こちらでは遺言書の作成についてご説明いたします。
近年耳にすることの多い「遺言書」ですが、いざ作成するとなると詳しくはわからないという方が多いのではないでしょうか。
遺言書とは、ご自身の財産を「誰に、何を、どのくらい」相続させるかについて、ご自身のご希望を具体的に記載した、法的効力を有する書類のことをいいます。
法的に正しい遺言書を残すことでご自身の希望する相続を実現できるだけでなく、遺族の経済的、精神的な負担を軽減することができます。
法的に有効な遺言書を作成することが大事
遺言書(普通方式)は大きく分けて3種類あり、それぞれ特徴と作成方式が異なります。いずれの方式についても法に沿って作成された遺言書でないと無効となりますので、遺言書の種類を確認し、ご自身のご都合に合う遺言書を選択することをおすすめいたします。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、ご自身で全文・日付・氏名を書き、押印する遺言書です。
財産目録の添付については、必ずしもご自身で作成する必要はなく、ご家族の方がパソコンで表などを作成し、預金通帳のコピーを添付することも可能です。
作成に際しては特に費用はかからないので気軽に作成できる遺言書ですが、方式の不備による無効や紛失・改ざんといったリスクがあります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場にて2人以上の証人が立ち会いのもと、ご本人の口述内容をもとに公証人が作成する遺言書です。
立会人との日程調整が必要であることと費用がかかることを除けば、最も確実性の高い遺言方法です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、ご自身で作成し、封をした遺言書を2名以上の証人の立会いのもと、公証人に提出します。
遺言内容を秘密にしたい場合に有効な方式ではありますが内容を確認されることがないため、法的に無効となる可能性も考えられます。ゆえに、現在はあまり利用されていない遺言方法です。
遺言書の作成にあたっては、「公正証書遺言」が最も確実性の高い遺言方法です。
残されたご遺族がご自身の財産のことで揉めることがないよう、法的な効力を有する遺言書を準備しましょう。
なお、遺言書に特定の相続人が全財産を相続する等の文言が記載されていた場合、一部の相続人は遺留分を主張して最低限の相続分を確保できます。
ご相談は当プラザまで
遺言書についてお悩みの皆様は、熊本相続遺言相談プラザまでお気軽にご相談ください。
熊本相続遺言相談プラザでは遺言書に関するご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。
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