死後の事務手続き
こちらでは死後の事務手続きについてご説明いたします。
ご家族が亡くなると、遺族は短期間で多くの手続きを行うことになります。
葬儀の手配や埋葬、役所への届出など、遺族にとっては身体・精神ともに辛い時期であるにもかかわらず、これらの手続きを確実に進めていかなければいけません。
死亡届の提出
ご家族が亡くなったら、死亡時に立ち会った医師が作成した死亡診断書または死体検案書を添付した死亡届を、死亡を知った日を含め7日以内(国内の場合)に亡くなった人の死亡地または本籍地、届出人の所在地いずれかの市町村役場に提出しなければなりません。
提出期限を過ぎた場合は5万円以下の罰金が科されます。
なお、火葬される場合は火葬許可証が必要となりますので、死亡届出を受理した市区町村長宛てに火葬許可申請書も提出します。
死後の事務手続き(一例)
死後の事務手続きには期限の設けられているものも少なくありません。
まずは期限が設けられている手続きについて確認し、期限が早いものから順に手続きを進めましょう。
- 病院、介護施設等の退院・退所手続き、清算
- 葬儀、供養、納骨の手配、清算
- 賃貸物件の契約解約・住居の片づけ、引き渡し
- 行政機関への各種届出、年金手帳、後期高齢者被保険者証などの返還
- 電気・ガス・水道などの解約、名義変更
- 住民税や固定資産税の納税
- 携帯電話、クレジットカードなどの解約
- ペットの引き継ぎ
- 年金受給停止に関する手続き
- 死亡保険金受け取りのための手続き
その他、死後に必要な手続き
死後の事務手続きに加え、相続人の確定、財産調査、遺産分割協議、財産の名義変更など、相続に関する手続きも同時に進める必要があり、被相続人の残した遺産の額によっては相続税の申告納税も行うことになります。
また、相続手続きも死後の事務手続きと同様に、期限が設けられているものが存在します。ご自身が遺族の立場になった際に慌てることがないよう、どんな手続きがあるのかを事前に把握しておくと良いでしょう。
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