相続トラブル
こちらでは相続時におけるトラブルについてご説明します。
親族のどなたかが亡くなり相続が開始すると、被相続人の相続財産の分割方法について相続人全員で話し合う遺産分割協議を行います。
被相続人が遺言書において分割方法に関する記載をしていた場合は原則、遺言書の内容に従うことになり、協議分割協議を行う必要ありません。しかしながら被相続人が遺言書を残していなかった場合は、遺産分割協議において遺産の分割方法を相続人全員で話し合い決定することになります。
遺産分割協議では、思いもよらない金銭が突然手に入るということもあり、相続人同士による相続トラブルとなることも少なくありません。
相続人同士の良好な関係を維持するためにも遺産分割は慎重に進めなければならず、相続トラブルについて事前に知っておくことでスムーズな相続に繋がります。
ご相談の多い相続トラブル例
- 相続人の一人が勝手に遺産分割協議書を作成して送り付けてきた。
- 相続財産が現在も同居人が住んでいる自宅だけなので、遺産分割に応じてくれない。
- 生前、被相続人の介護をしていた相続人が「全財産を相続する権利は私にある」と主張。
- 遺言書において遺留分が侵害されている(分割内容が不平等である)。
- 会ったこともない相続人が遺産をもらう権利があると主張してきた。
相続トラブルの原因は各家庭によって多種多様であるがゆえ、解決方法も多岐にわたります。事が大きくなると遺産分割調停へと発展してしまうケースもありますので、トラブルに発展する可能性がある場合は早急に相続の専門家にご相談ください。
相続人を守る権利
遺言書の内容に不平等や差別があった際に相続人が主張できる法律上の権利がありますので、ご紹介します。
ご相談は当プラザまで
相続に関する手続きには専門的な知識を要する複雑なものが多くあるだけでなく、相続トラブルに発展してしまうと予想以上の労力と時間がかかる場合もありますので、相続を専門とする、熊本相続遺言相談プラザまで早急にご相談ください。
熊本相続遺言相談プラザでは、複雑な相続手続きはもちろん、相続トラブルにお困りの皆様のお手伝いもさせていただいております。
熊本相続遺言相談プラザでは、初回のご相談は無料です。相続の専門家が円満かつ早急な手続き完了を目指し、親身になって対応させていただきます。
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