あなたは課税対象者?相続税申告には期限の定めがあります!
相続税における基礎控除額が2015年度(平成27年度)の相続税改正により引き下げられたことで、課税対象者は2倍弱に増加したといわれています。そうした背景もあってか、近年では相続税申告について一般的なサラリーマン家庭の方からご相談を受けることも珍しくなくなってきました。
今すぐ確認!以下に該当する方は相続税申告の可能性が!
- 被相続人が堺市内の不動産を所有していた
- 金融機関等の預金通帳が複数見つかった
- ここ数年の間に被相続人が自身の両親・兄弟等から相続財産を譲り受けていた
- 退職金を受け取ってから数年も経たないうちに亡くなった
- 管理アパートやマンションが相続財産に含まれている
- 生前贈与として1,000万円単位の財産を受け取っている
- 被相続人が事業主だった
相続の開始を知った日の翌日から10か月以内が申告期限です!
相続税の課税対象者かもしれないと思われる方は、以下の相続税の算出方法を参考にしてみてください。取得した財産が基礎控除額を上回る場合には、相続税申告が必要となります。
そもそも相続税とはどのような税金?
相続税とは、亡くなった方の財産を相続または遺贈により取得した方に納税義務が生じる税金です。
しかしながら遺産の総額が基礎控除額を超過している部分に対して課せられる税金ですので、財産を取得したすべての方が課税対象となるわけでありません。
相続税の計算式(対象かの確認まで)
- 相続財産-非課税財産=遺産総額
遺産総額-(債務+葬式費用)+生前贈与加算(3年以内の贈与)=課税価格 - 課税価格-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
- 課税遺産総額がプラスの額および小規模宅地等の特例を適用して計算した場合には申告が必要
たとえば… 遺産総額6,000万円に対して相続人3名の場合
ご相談は完全に無料!
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相続税申告を自分でするのは難易度が高い!?
複雑なうえにさまざまな決まりごとがある相続税申告は、専門的な知識がないと途中で挫折してしまう可能性が高い手続きです。以下に相続税申告でのつまずきポイントをご紹介しますので、「相続税申告は自分でやるつもり」という方はぜひ参考にしてみてください。
つまずきポイント1 適正な納税額が計算できずに損をする
相続税には配偶者控除や小規模宅地等の特例など、納税額を大幅に軽減できる制度が複数設けられています。
これらの控除や特例は適用するのに一定の要件を満たす必要があり、適用できるかどうかの判断は専門知識がないと難しいといえるでしょう。
ご自分で算出した納税額が適正でなければ結果的に損をすることになりますし、相続税を多く納めたとしても税務署から自動的に返還されることはありません。相続税申告をご自分で行うことで、金銭的な負担を増やしてしまうことになる可能性も十分考えられます。
つまずきポイント2 必要書類が多すぎて収集に時間と手間がかかる
相続税申告に際しては、相続財産を証明する書類や戸籍謄本、印鑑登録証明、遺産分割協議書など、複数の書類を申告書に添付し提出する必要があります。
これらは市役所や法務局、金融機関等から取り寄せることになるため、書類を収集するだけでもそれなりの時間と手間を要するといえるでしょう。
つまずきポイント3 財産の評価方法が難しすぎる
相続税額を計算するにあたっては、相続財産それぞれの評価額を明確にしておく必要があります。なかでも不動産(土地・建物等)の評価額は定められた評価方法にもとづいて計算しなければならず、適正な額を算出できないと最終的な納税額にまで影響をおよぼすことになります。
不動産の評価は専門家でも難しく、ご自分で適正な評価額を算出するのは困難を極めるといえるでしょう。また、計算に誤りがあった場合にはペナルティとして別途税金が課せられる可能性もあるため注意が必要です。
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相続税申告までの流れについて
相続税申告に際しては、相続の開始とともに各種手続きを進め、遺産分割協議を終えていることが原則となります。
相続が開始したからといって即座に申告書を作成できるわけではなく、申告・納税までは下記のようなプロセスを踏む必要があります。
相続の開始
被相続人の死亡日
遺言の存在を確認
相続人調査
相続関係説明図の作成
相続財産調査
不動産・預貯金・有価証券・契約関係など
- 財産目録の作成
相続する方法の検討
相続放棄など
※相続開始から3か月以内
遺産分割協議
遺産分割協議書の作成
申告書の作成および調印
※相続開始から10か月以内
※相続税申告は協力先税理士が対応
相続税申告の代行は税理士の業務となりますが、税理士事務所が担当するのは相続税の計算や申告書の作成であり、必要書類の収集はお客様自身で行うのが一般的です。しかしながら必要書類を収集する段階でつまずいてしまう方が多く、その結果、相続税申告までの手続きが円滑に進まなくなるケースも少なくありません。
熊本相続遺言相談プラザでは協力関係にある税理士事務所と連携することで、必要書類の収集から相続税申告まで、各種手続きをワンストップで進められるようサポートさせていただきます。
当事務所に
ご依頼いただく
メリット
相続税申告の必要書類をすべて収集いたします
相続税申告では戸籍謄本をはじめ、登記事項証明書や金融機関の残高証明書・取引明細書など、さまざまな書類を添付する必要があります。
これらの書類の収集はすべて当事務所で行いますので、お客様におかれましては本人確認書類と実印、印鑑登録証明書のみ、ご準備ください。
税理士事務所と連携し、総合的にサポートいたします
相続税申告は税理士にとってメイン業務とはいえないことから、実績がない事務所も珍しくありません。
熊本相続遺言相談プラザでは相続税申告の豊富な実績を有する税理士事務所と連携することで、相続開始から申告までの手続きを総合的にサポートいたします。
協力関係にある税理士事務所は当事務所が厳選した専門家ですので、どうぞ安心してお任せください。
相続手続きのお困り事もアドバイスいたします
未成年者や認知症の方が相続人となる場合、遺産分割協議を行うには代理人をたてる手続きが必要となります。相続税申告は遺産分割の完了が原則ですので、場合によっては相続手続きを中断せざるを得ない状況に陥る可能性も考えられるでしょう。
熊本相続遺言相談プラザでは相続税申告まで各種手続きを滞りなく進められるよう、法律にもとづいて的確なアドバイスをさせていただきます。相続手続きについてお困り事のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。