単純承認
被相続人の財産を相続する方法には単純承認・限定承認・相続放棄という3つの方法があり、「単純承認」は被相続人が所有していた全財産を相続する方法になります。
全財産には預貯金や不動産等のプラス財産だけでなく借金等のマイナス財産も含まれるため、被相続人に多額の借金等がある場合には注意しなければなりません。
なぜ注意が必要かといいますと、被相続人の財産について調査を行った際に思いもよらぬ借金が見つかるケースも少なくないからです。
一度単純承認をすると撤回や相続放棄・限定承認はできなくなってしまうため、徹底的に財産調査を行い、相続財産の全容を把握しておくことが重要になります。
単純承認を行う期限
相続放棄や限定承認は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要がありますが、単純承認は手続きも届け出も不要です。
上記の期限内に相続放棄や限定承認の申述を行わなかった場合は自動的に単純承認したと判断されますので、多額の借金等が相続財産に含まれている場合にはくれぐれも注意しましょう。
なお、相続人に単純承認の意思がなくても、以下の行為を行った場合は法律上単純承認したものとみなされます。
- 相続人が相続財産のすべて、または一部を処分した
- 限定承認や相続放棄をした相続人が財産の隠蔽、消費をしていた
冒頭でご説明した通り、借金等の債務も被相続人の全財産に含まれることから、勝手に処分してしまうと「自分のものとして扱った」とみなされます。
よくあるのが被相続人宛に届いた請求書の返済額が少なかったから支払ったというケースで、この場合も相続財産の一部を処分したという扱いになってしまうため注意が必要です。
受取人固有の財産となる死亡退職金や共済金は相続財産に該当しませんが、未払い給与等は相続財産として扱われます。
相続の方法を決定する際は何が相続財産に含まれるのか、しっかりと調査を行ったうえで検討するよう心がけましょう。
熊本相続遺言相談プラザの相続放棄サポート
- 3か月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円(税込)となります。
- 相続放棄の期限がギリギリの場合は、期間伸長の申立てが必要となる場合があります。期間の伸長のみの場合は44,000円(税込)となりますが、放棄をする場合は1名目は31,900円(税込)となります。