相続放棄が受理されない場合
被相続人の財産を相続する方法のひとつとなる「相続放棄」ですが、家庭裁判所にその旨の申述をしても場合によっては受理されないことがあります。
そのような事態を避けるためにも、相続放棄が受理されない場合についてあらかじめ確認しておきましょう。
受理されないケース1:被相続人の財産に手を付けた
相続放棄の申述を行う前に被相続人の財産に手を付けていた場合、本人にその意思はなくとも法律上「単純承認」したとみなされます。それゆえ、相続放棄の申述を行ったとしても受理されません。
なお、法的に単純承認したとみなされる主な例としては以下の通りです。
- 被相続人の現金や預貯金を使用した
- 被相続人名義の不動産を相続人名義に変更した
- 被相続人宛てに届いた請求書を相続財産を使って支払った
相続財産には被相続人の債務も含まれるため、少額だからといって被相続人の請求書等を支払ってしまうと相続財産を処分したことになり、単純承認したとみなされます。
そうなると後になって多額の借金があると発覚しても相続放棄ができず、被相続人の負債をすべて背負うしかなくなってしまいます。
債権者のなかには相続人にわざと少額の請求書を送り付け、相続放棄ができないように仕向ける者もいるため、すべての手続きが完了するまでは被相続人の財産には手を付けないよう注意しなければなりません。
受理されないケース2:相続放棄の申請書類に不備がある
相続放棄の申述は、相続が発生したことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)から3か月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
その際に必要となる書類を用意するにはそれなりの時間と手間がかかるため、書類に不備があると期限内に受理してもらえない可能性があります。
相続放棄を検討している方は余裕をもって申述を行うか、相続に強い専門家に相談したほうが安心だといえるでしょう。
熊本相続遺言相談プラザの相続放棄サポート
- 3か月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円(税込)となります。
- 相続放棄の期限がギリギリの場合は、期間伸長の申立てが必要となる場合があります。期間の伸長のみの場合は44,000円(税込)となりますが、放棄をする場合は1名目は31,900円(税込)となります。