委託者について
こちらのページでは家族信託における「委託者」についてご説明いたします。
委託者とは自身の所有する財産の管理・処分等について受託者に託す人のことをいい、原則としてどなたでも委託者になることができます。受託者の立場については通常、信頼できるご家族などに任せます。
委託者は信託契約を締結するにあたって、信託目的、信託期間、受益者、信託財産の管理や処分方法について定め、受託者に財産を託した後は受託者を監督する立場となるのが一般的です。また、信託事務処理の状況等に関する報告請求権や受託者・受託監督人の選任・解任等に関する権利を持ちます。
信託契約は契約行為となりますので、判断能力がしっかりしているうちに行う必要があります。認知症等になり、判断能力が不十分とみなされると信託契約を行うことはできませんので、家族信託を検討している場合には早めに手続きを行うことをおすすめいたします。
委託者が死亡した場合
信託契約では、委託者が亡くなった後でも信託を終了せずに継続できるよう設定されているケースがほとんどです。このような設定をすることで、委託者が亡くなった後も引き続き財産管理や遺産承継を行うことが可能となります。
なお、契約において委託者が死亡した場合には、信託を終了するという設定にすることも可能です。
また、信託契約の中に委託者が死亡した場合の扱いが明記されていない場合、「委託者の地位」は相続の対象となるため、相続人が委託者の権利を相続することとなります。相続の対象となることを希望しない場合には「委託者の死亡により、委託者の権利は消滅する」という文言を信託契約にて定めるとよいでしょう。