信託財産とは
家族信託を行うためには、信託財産を決めなければいけません。
ここでいう信託財産とは、委託者が受託者に管理、運営等を託す対象である財産のことであり、委託者が所有する財産から設定します。
基本的に金銭的価値があるとされるものであれば制限はなく、信託財産に指定することができます。たとえば下記の財産等です。
- 不動産(土地、建物)
- 金融資産(現金、預貯金、株式等)
- 自動車、バイク、宝飾品等の動産
- 著作権等の知的財産権
- 家畜やペット
- その他
ただし、預貯金を信託財産にする際は注意が必要です。
そもそも預貯金とは「預貯金債権」のことであり、銀行等の金融機関から預けた分の払い出しを行える権利を指します。この「預貯金債権」については銀行等との取り決めにより、第三者に譲渡することはできないとされているので、そのままでは信託財産に設定することができません。
ゆえに、預貯金を信託財産にする際は事前に以下の準備が必要となります。
- 預貯金を払い戻し、現金とする
- 委託者および受託者を名義とした信託財産専用の口座を設ける
- 1の現金を口座に入金する
しかしながら家族信託の考え方はまだまだ世間一般に浸透しておらず、金融機関によっては信託専用口座の開設をスムーズに対応できない場合もあります。
そのような際には専門家にご相談いただくことをおすすめします。
信託財産の所有者について
預貯金債権は第三者への譲渡は不可となるため、そのままの形では信託財産にできないと上記にてお伝えしましたが、そもそも信託した財産は誰のものでしょうか。
結論から申し上げると信託した時点で誰かの所有物ではなく、信託財産として独立したものと考えられます。
仮に不動産を信託財産するには、信託事務の都合により不動産の登記上は受託者の名義に変更されますが、実際には受託者が所有権を得たわけではありません。最終的には信託契約の内容に沿って、信託の権利帰属者が引き継ぐことになります。
このように信託財産の扱いについては特殊なものとなりますので、専門家に相談いただき、設定することをご検討ください。