相続人が存在しない -相続財産管理-
相続が発生した場合、誰が被相続人の法定相続人になるかについては民法で規定された相続順位によって決定します。しかしながら下記のような理由から相続人が存在しない相続になる場合もあります。
- 相続人が全員亡くなっており、代襲相続人(孫、甥、姪)もいない
- 相続人全員が相続放棄をした
相続人が存在しない相続では被相続人の債権者等が不利益を受ける可能性があるため、このような場合には家庭裁判所において「相続財産清算人」を選任してもらうと良いでしょう。
法的な手続きを代行する「相続財産清算人」
相続財産清算人とは、相続財産の管理や処分に関する権限を有することができる存在であり、選任の申立ては利害関係人(被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者)と検察官のみが行えます。相続財産清算人の主な役割については以下の通りです。
- 相続人の存在についての調査
- 債権者や受遺者に対する支払い
- 財産を承継する手続き(特別縁故者がいる場合)
相続財産清算人に選任されるための資格は不要ですが、法的な手続きの代行が多いことから専門家(弁護士、司法書士等)が選任される場合もあります。
利害関係の有無などを踏まえたうえで家庭裁判所がもっとも相応しい方を選任しますので、ご安心ください。
なお、相続人が一人もいない方が亡くなった際に近親者や知人が葬儀費用を立て替えることもあるかと思いますが、権限がないと相続財産から勝手に回収することはできないため注意が必要です。