熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方より相続放棄に関するご相談
2025年02月04日
父が亡くなると借金はどうなるのか司法書士の方に伺います。(熊本)
私は熊本在住の50代です。相続放棄について疑問に思ったので問い合わせてみました。熊本市郊外の実家に住んでいる父親は健在で70代後半になります。母親はだいぶ前に亡くなっています。父親は昔事業に失敗して借金を抱えていると聞いたことがありますが、デリケートな内容ですので、そのことについて話したことはありません。先日、友人の父親が亡くなったことをきっかけに、ふと、もし借金を抱えたまま父親が亡くなった場合、その借金はどうなるんだろうと思いました。父親もあと数年で80代になるので、私も色々覚悟と言いますか、準備をしておく必要があると思いました。もし、私が父親の借金を返済することになるようでしたら、相続放棄も検討したいので教えてください。(熊本)
相続人は借金も相続しますが、3か月以内でしたら相続放棄することも出来ます。
相続は、現金(預貯金)や不動産などといった故人(被相続人)の財産だけが手に入ると思われがちですが、実は借金等のマイナスの財産も同時に引き継がなければなりません。ご相談者様の場合、お父様に借金がある状態でお亡くなりになると、ご相談者様は相続人として被相続人の借金を弁済する義務が生じることになります。
とはいえ、必ずしも相続人が被相続人の借金を弁済しなければならないというわけではなく、相続人は相続が発生したら相続方法をご自身で決めることができます。ただし借金があるからと被相続人の生前に相続放棄することは出来ないので注意しましょう。
【3つの相続方法】
「単純承認」プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続する
「相続放棄」相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らない
「限定承認」プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する
単純承認には特に手続きは必要ありませんが、相続放棄と限定承認には選択期限があり、「相続があったことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所に申述を行います。なお、期限を過ぎた場合は単純承認を選択したこととみなされ、相続人は被相続人の借金返済の義務を負うことになります。
相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになり、他の相続人ないし次の相続順位の人が借金を引き継ぐことになります。したがって、相続放棄をする場合には、ほかの相続人または、新たに相続人となる人にその旨を伝えるようにしましょう。
熊本相続遺言相談プラザでは、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。熊本において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い熊本相続遺言相談プラザでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、無料相談の段階からしっかりとお話をお伺いします。熊本の皆様の遺産相続が円満に進むよう最後までしっかりと対応させていただきます。熊本の地域事情にも詳しい司法書士がサポート致しますので、熊本の皆さま、ぜひ熊本相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同熊本の皆様の親身になってご対応させていただきます。