熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方から相続についてのご相談
2024年12月03日
父の相続について法定相続分の割合を司法書士の先生に伺いたいです。(熊本)
熊本の実家に住んでいた父が亡くなりしました。熊本で無事に葬儀を済ませて、これから相続手続きをはじめようとしているところです。その際の相続人は母と私になるかと思うのですが、数年前に亡くなった兄には子供がいます。その亡くなった父から見ると孫に当たる私の姪も、今回私たちと同様に相続人に含まれるのでしょうか。そうなった場合、その相続分割合についてもご教示いただければと思います。(熊本)
法定相続分は相続順位により、確認できます。
亡くなった方の遺産を誰が相続するかという定めは民法で決められており、その相続人を「法定相続人」と言います。各相続人の相続順位により法定相続分は変わるものの、まず第一に「配偶者」は必ず相続人となります。続いて他の誰が相続人となるのか、以下でご説明いたします。
<法定相続人とその順位>
- 子供や孫(直系卑属)
- 父母(直系尊属)
- 兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順位で、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人には当たりませんので注意が必要です。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人になります。ご相談者様の場合ですと、配偶者様(お母様)が1/2、子供がお二人(ご相談者様と亡くなったお兄様)なのでご相談者様は1/4、お兄様のお子様が1/4となります。
以下、民法「法定相続分の割合」を抜粋しておりますですので、参考までにご覧ください。
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
しかしながら、必ずしも法定相続分で相続を決定するということではなく、基本的には遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって、分割内容を自由に決めることも可能です。
相続によって、相続人や法定相続分の割合などは状況により変わって参ります。法律の知識がなければ、ご自身での判断が難しいケースもございますので、相続について疑問点がある場合には、お早めに相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
熊本相続遺言相談プラザでは、熊本地域の皆様の相続に関するお悩みをサポートしております。熊本近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配なこと、また誰に相談したらよいか分からないということでしたら、まずはお気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。熊本相続遺言相談プラザ一同心よりお待ちしております。