熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方より相続に関するご相談
2024年04月03日
相続手続きで、認知症患者がいる場合はどうしたらいいですか。(熊本)
はじめてご相談します。私は熊本在住の40代です。先日熊本に住む70代の父が亡くなったので、遺品整理と遺書の確認をしました。結局遺書は見つかりませんでしたが、父の遺産についてはある程度絞れたように思います。遺産は熊本市内の自宅マンションと預貯金が1000万円ほどになるかと思います。母と私が相続人になるかと思いますが、母は認知症患者で症状も重いため、相続手続きどころか署名や押印もできません。相続人の中に母のような認知症患者がいる場合の相続手続きはどのように進めたら良いか教えてください。(熊本)
成年後見人を選任してから相続手続きを始める方法もあります。
まず、認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割などの相続手続きをすることはできません。ご家族だから大丈夫だろうと認知症患者の代わりに署名や押印をする方がいらっしゃいますが、この行為は違法となります。たとえご家族でも正当な代理権もなく相続手続きを進めることはできませんので、このような場合は、成年後見制度のご利用をご検討ください。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するための制度です。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行い家庭裁判所が成年後見人という代理人を選任します。その成年後見人が遺産分割を代理し、遺産分割を成立させます。ただし、未成年者、家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人、破産者、本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族、行方の知れない者は成年後見人にはなれませんのでご注意ください。また、成年後見人には親族が選任されるだけでなく、専門家などといった第3者が選任される場合や複数名選任される場合もあります。
なお、成年後見制度を利用される際に注意していただきたいことがあります。成年後見人は一度選任されると、お母様がお亡くなりになるまでその利用が継続されることになります。専門家などが選任された場合は最後までその利用に費用が掛かりますことをご理解の上、活用されるようにしてください。
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