熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方から相続に関するご相談
2023年01月06日
父の相続手続きをしてます。相続人である母が認知症なのですが相続手続きはどうすればよいのでしょうか。司法書士の先生教えてください。(熊本)
地元熊本で暮らしている両親について相談です。父が先月亡くなり、相続人は母と私と弟の3人であることは分かっています。相続財産は実家の家と土地、その他預貯金があります。手続きを進めるにあたり、相続人の一人である母が数年前より認知症を患い施設に入居をしていて、介護度も高く署名や押印などの行為ができる状態ではありません。まず相続の内容を理解することも難しいでしょう。相続を進めるためには相続人全員の合意が必要とありますが、どのように手続きを進めればいいのか分からずに困っております。司法書士の先生が専門的な対応をしてくれるとお伺いしましたので、ぜひ相談をお願いしたいと思い問い合わせをいたしました。(熊本)
認知症の相続人に代わり相続手続きを進めるため、成年後見人を家庭裁判所から選任してもらいましょう。
ご家族であっても、正当な代理権もなく認知症の相続人に代わり署名や押印をすることは違法となります。認知症等により意思能力が不十分ではない方に代わり法的な行為をする場合には、成年後見制度を利用する方法があります。成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより意思能力が十分ではない方を保護するための制度になります。これらの症状や障害により判断能力が不十分であるとされた場合は、法律行為である遺産分割をすることは出来ません。その代わりに、成年後見人という代理人を定め、その方に遺産分割を代理してもらい遺産分割を決定させることになります。
成年後見人の選任は、民法により定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行うことにより、家庭裁判所が相応しい方を選任します。
また、下記の人物については成年後見人にはなれませんので注意しましょう。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
成年後見人についてですが、親族が選ばれる場合もありますが、専門家や成年後見人などの第三者が選任される場合や、複数の成年後見人が選任されるケースもあります。
成年後見人が選任された場合、その制度は遺産分割協議の後にも継続しますので、今回の相続手続きだけではなく、お母様のその後の生活にも必要がどうかをよく考えてから法定後見制度を利用することをおすすめいたします。
熊本相続遺言相談プラザでは、今回のような家庭裁判所へと行う手続きについても対応可能でございます。認知症の方がご家族にいらっしゃる場合、今回のようなお困り事になるかたも少なくありません。現在、同じようなお困り事をお持ちの方は、ぜひ当プラザの無料相談をご利用ください。熊本の皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。