熊本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
熊本の方より相続についてのご相談
2022年09月02日
相続で受け継いだ土地の名義変更方法について、司法書士の先生に聞きたいです。(熊本)
はじめまして。熊本に住む父の相続について伺いたいことがあり問い合わせいたしました。3カ月前に、熊本の実家で一人暮らしをしていた父がなくなりました。相続人は実子である私と弟です。父が亡くなりさまざまな手続きが必要で大変でしたが、少々落ち着いてきたので弟と遺産の分け方について話し合いを行いました。
父の遺産の内容は熊本の実家と貸し出しているマンション一室、預貯金3000万円です。熊本に住む私が実家とマンションを引き継ぎ、弟が預貯金を相続することで話はまとまりそうですが、まだ書面等は作成していません。
不動産を取得することになったため、今後名義変更の手続きが必要になるかと思われます。あまり関わったことのない分野のため、知識がなく不安です。
とりあえず、どのような流れで手続きを行うのかを教えてください(熊本)
相続された不動産の名義変更手続きについて順番にご説明いたします。
不動産の情報は登記簿に記載されているため、相続で取得した場合でも被相続人の名義から所有者を書き換える必要があります。このことを不動産の名義変更(以下相続登記)と言います。相続開始日から権利は相続人に引き継がれますが、相続登記を行って名義を変更しておかないと、第三者に対して主張(対抗)ができません。また相続後に売却を予定している場合には、引き継いだ相続人の名義に変更されている必要があります。
【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員による遺産分割協議を行い、遺産の分割方法を決めます。協議後には協議内容を記載した遺産分割協議書を完成させます。相続人全員の署名と実印での押印が必要です。
②相続登記に必要な添付書類を準備します。
・戸籍謄本(被相続人の出生から死亡まで一式および法定相続人全員の戸籍謄本)
・住民票(被相続人の除票および不動産を相続する人の住民票)
・不動産の固定資産評価証明書
・相続関係説明図…など
③登記申請書を作成します。
④不動産の所在地を管轄する法務局に登記申請書および添付書類を提出します。
不動産の相続登記については2024年から義務化されることが決定しており、義務化後は相続開始を知り、かつ、所有権を取得したと知った日から3年以内に所有権移転登記をしなければなりません。既に相続が発生していて、登記が放置されている不動産についても対象となりますので、速やかに手続きを行ったほうがよいでしょう。
法務局での手続きや、添付書類の収集にご不安がある方はお気軽にご相談ください。
熊本相続遺言相談プラザでは、皆様の相続に関するご心配ごとを初回無料相談で対応いたします。
熊本にて相談実績の多い熊本相続遺言相談プラザでは、相続知識の豊富な専門家が、熊本の皆様の相続手続きが円滑に進むよう親身にサポートいたします。ぜひ熊本相続遺言相談プラザまでお気軽にお電話ください。