一世代前の登記がされていなかった場合
相続が発生し自宅の登記簿を確認したところ、一世代前の名義のままであったということがまれにあります。例えば、父が自宅として利用していた土地の名義が祖父のままであったというケースです。
このような相続登記を放置していると相続人の範囲が複雑化してしまい、遺産分割が一層困難となってしまう可能性があります。また、2024年には相続登記が義務化されるため、将来的には過料が課せられるというリスクを背負うことにもなるでしょう。
一世代前の登記が放置されている場合、ポイントとなるのが一世代前の遺産分割協議が完了しているかという点です。
こちらのページでは、このような不動産登記の対応方法についてご説明いたします。
一世代前の名義変更が完了していない時の対応方法
例 相続財産:自宅 5000万円
登記簿上の名義:祖父A
被相続人:父B(令和3年死去)
相続人:妻 長男 長女
*祖母は祖父が亡くなる5年前に他界。父には弟Cがおり存命。
遺産分割協議が完了している場合
祖父Aの相続において父Bが生存中に弟Cと遺産分割協議が完了している場合は、そのまま登記手続きを進めることができます。
祖父Aの相続において相続人となるのは、父Bと弟Cです。仮に父Bが自宅を相続する旨の遺産分割協議書があれば、妻、長男、長女の3者で協議をすることにより次の取得者を決めることができます。
遺産分割協議が完了していない場合
父Bが生きている間に祖父Aの相続の遺産分割協議が完了していない場合、弟Cと父Bの妻、長男、長女で遺産分割協議を行う必要があります。
このような相続を数次相続といいます。
中間省略登記とは
相続登記は順番通りに行うことが原則ですが、1次相続が単独相続であれば1次相続の登記を省略することができます。これは相続人が1人のみの場合だけでなく、相続放棄や遺産分割により単独相続になった場合も有効です。
このような登記のことを中間省略登記といい、1回で登記を済ますことができるうえ、登録免許税も抑えられるという利点があります。
戸籍の収集には注意が必要
中間省略登記が可能であっても、1次相続、2次相続それぞれに必要な戸籍一式の提出が求められることに変わりはありません。それゆえ戸籍の収集には多くの時間を要する可能性があります。
登記が放置された時間が長ければ長いほど、昔の戸籍をさかのぼり読み解かなければならず、戸籍の収集を途中で断念してしまう人も少なくありません。
このような相続登記にお悩みの方はぜひ、当サイトの司法書士にご相談ください。
お客様の状況にあわせ、最善の策を提案させていただきます。