登記簿上と住民票で住所が異なる場合の不動産
不動産の登記申請を行うために手続きを進めているさなかに、登記簿上の住所と被相続人の最後の住所が異なっていることが発覚するケースも少なくありません。
このような場合には、被相続人が対象となる不動産の本当の所有者、かつ同一人物である旨の証明が必要となります。
自治体で被相続人の住民票や戸籍の附票を取得・確認し、ひとつ前の住所等が登記簿上の住所と同一であれば、それらを添付した申請書を提出することで問題なく相続登記の手続きを進めることができます。
被相続人の住民票や戸籍の附票に登記簿上の住所と同一の記載がなかった場合に必要となる作業については、以下においてご確認ください。
被相続人の全戸籍を確認する
被相続人の住民票と戸籍の附票に加え、被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本を取得し、登記簿上の住所と一致する本籍地の記載がないか確認します。
戸籍のなかに一致する本籍地が記載されていた場合には、被相続人が対象となる不動産の本当の所有者であることの証明が可能です。
不在籍証明書・不在住証明書を取得する
被相続人の全戸籍を取得し本籍地の確認をしても登記簿上の住所と同一の記載がなかった場合は、登記簿上の住所を管轄する自治体にて「不在籍証明書」と「不在住証明書」を請求しましょう。
いずれも登記簿上の住所・本籍地に該当人物がいないことを証明するためのものであり、住民票や戸籍と違い、誰でも請求することができます。
取得した後は相続人全員で「対象となる不動産の所有者は被相続人で相違ない」という旨の宣言をした証明書を添付し、法務局に提出します。
なお、相続人全員が宣言する証明書の内容に決まりはなく、遺産分割協議書において上記のような文言を記載したり、相続人全員で上申書を作成したりすることによる証明も可能です。